貸渡しは銀行が保有している譲渡担保荷物の輸入者に対する貸渡しであり、輸入金融はこの担保権によって支えられているわけですから、貸渡しの運用と管理は輸入金融の要です。
この約定は銀行統一のものではありませんので、この譲渡担保権をもって取得の第一端に対抗することはできないとされていますが、譲渡した荷物が第三者に売却された場合には、銀行は、その荷物に対する担保権を主張できなくなり、第三荷から荷物を取り戻すことはできないとされているため通常は輸入者が売却先から売却代金として受け取った手形を自行宛に裏書のうえ譲渡担保として差し入れてもらいます。
この仕組みを荷物貸渡制度またはT/R制度といい、発行依頼人は貸渡しを受けようとするとき、銀行に「輸入担保荷物保管証」を差し入れます。
このことから、
トラスト・レシートを徴収して貸し渡すことをT/Rと呼んでいます。
輸入担保荷物保管に関する約定書は、個別にトラスト・レシートを徴収する煩雑さを避けるための包括的な約定書です。
この包括約定書による場合は、個々の取引ごとに別途依頼書を提出することになります。
信用状なし輸入の場合でも、取立銀行が決済資金を融資したり、仕向銀行から特別の指図がある場合には、この貸渡しが利用されます。
信用状に基づく輸入荷物の所有権は信用状発行銀行にあります。
発行依頼人は、輸人金融を受けず自己資金で決済すれば、書類を発行銀行から受け取ることによって荷物の所有権を取得し、それで取引は完結します。
発行依頼人が輸入金融を受ける場合には、取立銀行は接受した船積書類を依頼人に渡しますが、最終決済が終わるまでは、銀行は荷物の所有権を保持していたいと考えます。
したがって、銀行の書類引渡しは貸渡しとして行われ、依頼人は貸渡しを受けた書類で銀行所有の荷物を引き取売却しその代金で最終決済を行うことになります。
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